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今年退職しましたが、在職中に市民税・県民税は給与天引きされていたのに納税通知書が届いたのはなぜですか。


最終更新日:平成29年3月27日
ページID:30262
 


会社にお勤めの方の市民税・県民税は、前年中の所得に対して課税され、6月から翌年5月までの12回に分けて特別徴収の方法で給与から差し引かれます。しかし、退職をされますと給与から差し引けなくなるため、退職時の給与から一括して差し引かれていない場合は、残りの税額を普通徴収の方法により市役所から送付される納付書で納めていただくことになります。
 前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても、市民税・県民税を納めていただくことになります。
 従って、退職した翌年にも、退職時までの所得に対する市民税・県民税が課税となることがあります。
【次の場合を除きます】
新しい会社に再就職し、引き続き給与から差し引くことを申し出た場合
6月1日から12月31日までの間に退職した方で、支給される給与または退職手当等(以下「給与等」といいます)から残税額を差し引くことを申し出た場合
翌年1月1日から4月30日までに退職した方で、残税額を超える給与等がある場合(この場合は、申し出がなくても、給与等から残税額を一括徴収します。) 


お問い合わせ先
市民税2係
電話:0564-23-6081
ファクス:0564-27-1159
 


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