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特別徴収対象の方が退職してしまった時はどうすれば良いですか。


最終更新日:令和元年12月2日
ページID:30263
 


特別徴収をされている給与所得者が退職・長期欠勤などのため給与の支払いをしなくなった場合は、そのことがあった月分までの月割額を徴収して納めていただき、翌月の10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。未徴収の特別徴収税額を普通徴収(本人納付)等に切り替えます。

手続きの詳細については、関連リンクを御参照ください。 


お問い合わせ先
市民税2係
電話:0564-23-6081
ファクス:0564-27-1159
 


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