最終更新日:令和6年4月16日
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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税について定額減税が実施されることとなりました。
詳しくは、以下のページをご覧下さい。
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市民税1係
電話:0564-23-6082
ファクス:0564-27-1159
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