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最終更新日:平成30年12月1日ページID:23350
賃借料は、貸主と借主の合意によって決定されたもので、固定資産税と直接的な関係はないと思われますが、賃借料には固定資産税が転嫁されている場合もあります。
お問い合わせ先償却資産係 電話:0564-23-6107ファクス:0564-23-6096
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