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最終更新日:平成30年12月1日ページID:23396
評価額は国が定めた「固定資産評価基準」に基づいて計算した価格です。課税標準額は固定資産税の根拠となり、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低くなります。
お問い合わせ先償却資産係 電話:0564-23-6107ファクス:0564-23-6096
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