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マンションなどの敷地の用に供されている土地の固定資産税について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23398
 


土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、一戸建てやアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、課税標準額の減額により、税額が減額されます。

○小規模住宅用地
 ・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 ・固定資産税:価格×1/6 都市計画税:価格×1/3

○その他の住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
・固定資産税:価格×1/3 都市計画税:価格×2/3
※アパート・マンション等の場合、そのアパート・マンションの総戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。

○住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の二つがあります。
 (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
 (2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
 ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については住宅用地として取り扱うこととなります。 


お問い合わせ先
土地1係
電話:0564-23-6103
ファクス:0564-23-6096
 


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