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駐車場の税金が宅地より高いのはなぜですか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23399
 


土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、一戸建てやアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、課税標準額の減額により、税額が減額されます。
 しかし、駐車場については住宅用地の特例が適用されないため、住宅用地に比べて税額は高くなります。

(住宅用地の特例措置)

○小規模住宅用地
・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
・固定資産税:価格×1/6 都市計画税:価格×1/3

○その他の住宅用地
・小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。
・固定資産税:価格×1/3 都市計画税:価格×2/3

○住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の2つがあります。

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 


お問い合わせ先
土地1係
電話:0564-23-6103
ファクス:0564-23-6096
 


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