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新築建売住宅を取得した場合の家屋と土地の固定資産税の軽減措置について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23400
 


新築住宅は一定期間税額が減額されています。新築の住宅(1戸建てに限らず、マンションや併用住宅も含みます。) については、一定の要件にあてはまると固定資産税を減額する制度が設けられています。これは、新たに固定資産税が課税されることになった年度(建築年の翌年度)から3年間(新築された家屋が3階建以上の中高層耐火住宅の場合は5年間)に限り、1戸当たり120平方メートルまでの居住部分を限度として税額の2分の1を減額するものです。
土地については、税額による減額措置はありませんが、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)の課税標準額については、価格の6分の1の額、200平方メートルを超える部分の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があり、税額が軽減されます。 


お問い合わせ先
家屋2係
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ファクス:0564-23-6096
 


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