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宗教法人を設立した場合、固定資産税はどうなるのか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23402
 


宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物、境内地について、固定資産税は非課税となりますが、宗教法人が所有する住宅、宅地、農地、山林のように本来の用に供さない固定資産は課税対象です。
用途を原因とする非課税(物的非課税)については、納税者からの申請を受けた後、利用の状況を調査し、その必要性について個別に判断して非課税の認定を行います。 


お問い合わせ先
家屋2係
電話:0564-23-6095
ファクス:0564-23-6096
 


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