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年の途中で建物を取り壊した場合、固定資産税はいつまで支払う必要があるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23403
 


年の途中で建物を取り壊した場合、その家屋に対する固定資産税は、1月1日に存在するものに対して課税されます。家屋の全部又は一部を取り壊した場合もしくは増築した場合には、資産税課の窓口へ早急に届けてください。なお、法務局に登録されている家屋を取り壊した場合には、法務局に滅失登記の手続きが必要となります
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。 


お問い合わせ先
家屋2係
電話:0564-23-6095
ファクス:0564-23-6096
 


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