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固定資産の価格や税額等に不服がある場合にどうしたらいいのか知りたい。


最終更新日:令和3年11月23日
ページID:30275
 


(固定資産の価格に不服がある場合)
 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服のあるかたは、岡崎市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
○対象者など
 審査の申出ができるかたは、固定資産税の納税者です。
○審査の申出ができる事項
 固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
○審査の申出
 必ず所定の審査申出書(正副2通)を提出していただきます。岡崎市固定資産評価審査委員会(事務局は市民税課にあります。)へ提出してください。
○審査の申出をすることができる期間
 固定資産の価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書を受け取った日後3か月までの間に文書をもって審査の申出をすることができます。

(固定資産の税額等に不服がある場合)
 固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、岡崎市長に対して審査請求をすることができます。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6107
ファクス:0564-23-6096
 


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