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都市計画税について知りたい。


最終更新日:令和3年11月23日
ページID:30277
 


都市計画税は、総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業や区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくために設けられた目的税で、市街化区域の土地、家屋に対して課税されます。
○納税義務者
  毎年1月1日現在、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有しているかた
○税額の計算方法
  課税標準額×税率(0.3%)
○課税標準額
  固定資産税と同じく、土地・家屋の価格から求められます。
  土地については、次のような特例・減免措置がとられています。
  ・都市計画税についても、固定資産税と同様に住宅用地に対する課税標準の特例措置
  ・負担水準に対応した負担調整措置
  なお、家屋についての新築住宅などに対する軽減措置は、都市計画税については適用されません。
○納税の方法
  固定資産税とあわせて納めていただきます。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6107
ファクス:0564-23-6096
 


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