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免税点がいくらか知りたい。


最終更新日:令和3年11月23日
ページID:30283
 


固定資産税や都市計画税は、課税標準額の合計がある一定の額を下回る場合、課税されないこととなっています。この一定の額を免税点といいます。
 固定資産税や都市計画税の免税点は次のとおりです。
 土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円(ただし、150万円未満であっても申告は必要です。) 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6107
ファクス:0564-23-6096
 


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