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他人の土地や家屋の評価額について知りたい。


最終更新日:令和3年11月23日
ページID:30286
 


他人の土地や家屋の評価額をお教えすることはできません。

 ただし、縦覧期間に限り、固定資産税の納税者のかたが自分の所有する土地・家屋の価格と他の土地・家屋の価格とを個々に比較することが可能となり、自分の所有する固定資産の評価が適正かどうかを確認できます。
 評価が適正かどうかの確認ですから、他人の物件を特定して確認することはできません。
 縦覧できるかたは、固定資産税の納税者及び同居の親族、納税管理人、相続人及び代理人(納税者からの委任状が必要)です。
 縦覧期間は毎年4月1日から最初の納期限の日までとなっていますが、縦覧場所とあわせて市政だよりや岡崎市ホームページでお知らせします。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6107
ファクス:0564-23-6096
 


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