最終更新日:令和3年11月23日
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固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されているかたに対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。
たとえば、1月2日に家屋を売買した場合でも、1月1日の所有者に固定資産税が課税されます。また、1月2日に家屋を取壊された場合も、同様に1月1日の所有者に固定資産税が課税されます。
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