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住宅を新築した場合や建て替えた場合に、住宅用地に対する課税標準の特例措置が適用されるかどうか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30301
 


土地に対する固定資産税が課税される年の1月1日(賦課期日)において、一戸建てやアパート等の敷地として利用される土地(住宅用地)については、次のような特例措置があり、課税標準額の減額により、税額が減額されます。

○小規模住宅用地
 ・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
 ・固定資産税:価格×1/6 都市計画税:価格×1/3

○一般住宅用地
 ・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 ・固定資産税:価格×1/3 都市計画税:価格×2/3

○住宅用地の範囲
 住宅用地には、次の二つがあります。
 (1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
 (2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 :その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

○建替え特例適用範囲
 当該年度の賦課期日(1月1日)現在、住宅を建替えている場合は、現に住宅の用に供していなくても、下記に掲げる要件を満たすものについては引き続き住宅用地の特例の適用を受けられます。
 (1) 当該年度の前年度に係る賦課期日において、当該土地が住宅用地であったこと。
 (2) 当該年度に係る賦課期日において住宅の建設が着工されており、当該住宅が当該年度の翌年度に係る賦課期日までに完成するものであること。
 (3) 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること。
 (4) 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該土地の所有者と、当該年度に係る賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること。
 (5) 当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅の所有者と、当該年度に係る賦課期日において建て替えている当該住宅の所有者が、原則として同一であること。

 * (4)及び(5)の「原則として同一」について、所有者の配偶者または直系血族が建て替える場合も同一として取り扱います。
 * 自己居宅用の一戸建て住宅から貸しアパートへの建て替えといったように、建て替え前と建て替え後で住宅の形態が変わっても差し支えありません。 


お問い合わせ先
土地1係
電話:0564-23-6103
ファクス:0564-23-6096
 


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