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新築住宅の固定資産税の減額措置について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30302
 


新築住宅の減額措置
・[家屋について固定資産税の軽減]

(新築住宅に対する減額の要件)
令和6年3月31日までに新築された住宅については、次の要件にあてはまると新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
・新築住宅
 玄関、台所、トイレなどがあり、独立して日常生活が営める住宅
・居住割合
 居住部分の割合が1棟全体の1/2以上であること
 (区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。)
・床面積
 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅については、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

(減額される税額)
 居住部分(1戸当たり120平方メートルを限度とします。)について1/2の税額
 ※都市計画税の減額はありません。

(減額される期間)
 3階建以上の中高層耐火住宅…5年間
 長期優良住宅の認定を受けた一般住宅…5年間
 長期優良住宅の認定を受けた3階建以上の中高層耐火住宅…7年間
 上記以外の一般住宅…3年間

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
家屋2係
電話:0564-23-6095
ファクス:0564-23-6096
 


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