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最終更新日:令和7年3月24日ページID:30308
バリアフリー改修工事を行った住宅で、一定の要件に当てはまると、固定資産税の減額を受けることができます。詳しくは、「家屋に対する課税」バリアフリー改修を施した住宅に対する減額措置をご覧ください。
お問い合わせ先家屋2係 電話:0564-23-6095ファクス:0564-23-6096
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