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最終更新日:平成30年12月1日ページID:30309
火災などの災害にあった場合、一定以上の被害がある場合はその被害割合に応じて家屋の固定資産税、都市計画税の減免が受けられます。○提出書類 ・固定資産税減免申請書※減免申請期限は原則として、減免事由が発生した日から1か月以内です。
お問い合わせ先家屋2係 電話:0564-23-6095ファクス:0564-23-6096
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