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家屋の取壊し、増改築、用途変更や土地の利用状況に変更があった場合、どうすればいいのか知りたい。


最終更新日:令和3年12月1日
ページID:30311
 


家屋の取壊し、増改築、用途変更などをされた場合は、岡崎市役所資産税課へお知らせください。電話連絡や電子申請(取壊しのみ)による届け出も受け付けています。なおその建物が登記されている場合には資産税課への届け出のほかに法務局へ建物滅失登記、建物表示変更登記をしてください(登記について詳しくお知りになりたいかたは、法務局ホームページをご覧ください)。
 届出後、資産税課の各担当が現場を確認させていただきます。なお、その年の固定資産税の金額は変わりません。 


お問い合わせ先
家屋2係
電話:0564-23-6095
ファクス:0564-23-6096
 


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