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固定資産税(償却資産)の申告方法について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30314
 


会社や個人の方が事業を営むために所有している構築物、機械、工具、器具、備品等の資産を償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。
 具体的には、土地・家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、減価償却額または減価償却費が所得税法または法人税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に算入される性格のもの(所得税または法人税が課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
 詳しくは、資産税課ホームページでご案内しておりますのでご覧ください。

(申告書の発送)
 毎年12月上旬に償却資産申告書を発送しています。
 お手元に届かない場合は、お手数ですが資産税課償却資産担当まで申告書の送付をお申し付けください。 

(申告期限)
 毎年1月末日(土・日・祝日を除く。)
 期間間近は大変混み合いますので、お早めにご申告くださいますようご協力お願いします。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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