最終更新日:平成30年12月1日
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事業を営むために所有した建物に対して、家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。
事業用建物を所有した場合、家屋として評価するものは建物本体及び家屋に取り付けられ、構造上家屋と一体となって家屋の効用を高める設備です。
それ以外の設備は、償却資産の申告の対象になります。
お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
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