[0] 岡崎市(ホーム)
最終更新日:平成30年12月1日ページID:30316
事業を営むために所有した建物に対して、家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。 事業用建物を所有した場合、家屋として評価するものは建物本体及び家屋に取り付けられ、構造上家屋と一体となって家屋の効用を高める設備です。 それ以外の設備は、償却資産の申告の対象になります。
お問い合わせ先償却資産係 電話:0564-23-6094ファクス:0564-23-6096
(C) 2013 岡崎市