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事務所等を借りている場合、どのようなものが償却資産の申告対象になるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30317
 


■事務所等を借りている場合の申告の対象
 賃貸ビルなどを借り受けて事業をされているかた(テナント)が、自らの事業の用に供するために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床などの仕上げ及び建具等が対象になります。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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