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減価償却をしていない資産は申告の対象になるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30318
 


減価償却をしていない資産でも、次のような資産については申告の対象になります。
(1)償却済資産(耐用年数が経過した資産)
(2)建設仮勘定で経理されている資産であってもその一部が完成し、1月1日現在、事業の用に供することができる資産
(3)簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
(4)赤字決算のため減価償却を行っていないものであっても、本来減価償却が可能な資産
(5)信託会社等から譲渡を条件として賃貸している資産 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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