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耐用年数を過ぎた古い資産であっても、申告の対象になるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30319
 


償却済資産(減価償却を終わった資産)でも、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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