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最終更新日:平成30年12月1日ページID:30319
償却済資産(減価償却を終わった資産)でも、事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
お問い合わせ先償却資産係 電話:0564-23-6094ファクス:0564-23-6096
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