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使っていない資産も申告が必要かどうか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30320
 


遊休資産、未稼働資産であっても、1月1日現在、事業の用に供する状態にある資産については申告の対象となります。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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