[0] 岡崎市(ホーム)


少額資産は申告の対象になるかどうか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30321
 


取得価格10万円未満の資産であっても税務会計上減価償却額または減価償却費が損金または必要な経費に算入された資産は、申告の対象になります。
 ただし、取得価格が20万円未満で税務会計上3年で一括償却している資産は、申告の対象になりません。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


[0] 岡崎市(ホーム)

(C) 2013 岡崎市