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申告の対象にならない資産は、どのようなものがあるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30322
 


申告の対象にならない資産は次のとおりです。
・耐用年数が1年未満の償却資産

・取得価額が10万円未満の償却資産で税務会計上、一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
・取得価額が20万円未満の償却資産で事業年度 ごとに一括して3年間で償却し、一括して損金又は必要な経費に算入されたもの
・自動車税及び軽自動車税の対象となるもの 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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