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最終更新日:平成30年12月1日ページID:30323
取得価格30万円未満で、租税特別措置法の適用を受け即時償却して、一時に損金に算入した資産は申告の対象になります。 ただし、耐用年数1年未満・取得価格10万円未満で一括損金に算入された資産及び取得価格20万円未満で3年一括償却の取り扱いの資産は申告の対象になりません。
お問い合わせ先償却資産係 電話:0564-23-6094ファクス:0564-23-6096
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