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中小企業者の少額減価償却資産の損金算入の特例を適用した場合は、申告の対象になるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30323
 


取得価格30万円未満で、租税特別措置法の適用を受け即時償却して、一時に損金に算入した資産は申告の対象になります。
 ただし、耐用年数1年未満・取得価格10万円未満で一括損金に算入された資産及び取得価格20万円未満で3年一括償却の取り扱いの資産は申告の対象になりません。 


お問い合わせ先
償却資産係
電話:0564-23-6094
ファクス:0564-23-6096
 


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