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軽自動車税の課税について知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:23342
 


軽自動車税の課税について知りたい。 "軽自動車税は、地方税法第442条の2及び岡崎市市税条例第75条の規定により賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者に課税されます。
 軽自動車税には月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。
 なお、普通車の自動車税については、以下までお問い合わせください。

愛知県西三河県税事務所
444-8503
岡崎市明大寺本町1丁目4番地
0564-27-2712 


お問い合わせ先
諸税係
電話:0564-23-6075
ファクス:0564-27-1159
 


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