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年度の途中で廃車したときの軽自動車税はどうなるか知りたい。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30224
 


軽自動車税は、毎年、賦課期日(4月1日)現在に軽自動車等を所有しているかたに、その年度分の税金を全額納めていただくことになっており、自動車税のように月割課税制度はありませんので、月割計算で既に納められた税金をお返しすることはありません。
※4月2日以降に軽自動車等を譲渡されたり、廃車された場合でも軽自動車税は1年分の税金を納めていただくことになります。逆に、4月2日以降取得された場合には、その年度の軽自動車税は課税されず、翌年度からの課税になります。 


お問い合わせ先
諸税係
電話:0564-23-6075
ファクス:0564-27-1159
 


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