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盗難にあった原動機付自転車の軽自動車税はどうなりますか。


最終更新日:平成30年12月1日
ページID:30225
 


早急に廃車手続きをしてください。手続きをしないと、いつまでも軽自動車税が課税されます。
<廃車手続きに必要なもの>
ナンバープレート
届出者の本人確認書類
*ナンバープレートを返却できない場合、標識弁償金として300円を徴収します。ただし、盗難被害に遭った場合、警察署に盗難届を提出した際の受理番号が分かれば、標識弁償金は免除されます。 


お問い合わせ先
諸税係
電話:0564-23-6075
ファクス:0564-27-1159
 


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