最終更新日:令和3年1月26日
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誤配のため、返送をお願いいたします。
お手数ですが、郵便物表面に「誤配 宛先人は住んでいない」と書いたメモ紙やふせん等を貼り付けて、郵便ポストへ投函してください。その際に切手は不要です。
郵便物が納税課に戻り次第、居住実態等を調査し、届かないようにします。
参考 郵便法(昭和22年法律第165号)
(誤配達郵便物の処理)
第42条 郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
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