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約束した期日・金額で分割納付していますが督促状が届きました。どうしてですか。


最終更新日:令和3年1月26日
ページID:27564
 


督促状は、地方税法の定めにより納期限までに完納されていない場合には送付することになっています。
そのため、納付約束がされていたり、分割納付等により一部を納付済みであっても、残額について督促状は送付されます。
約束を守っていただいている間は、残額の確認などにご利用ください。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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