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納付書は納期限や指定期限が過ぎても使うことはできますか。


最終更新日:令和3年1月29日
ページID:27576
 


納期限または指定期限を過ぎた納付書や督促状等であっても、しばらくはそのまま使用できます。
ただし、コンビニエンスストアの一部の店舗では、期限後には取り扱われない場合があります。その場合には別の店舗へ行っていただくか、金融機関等の窓口で納めてください。
なお、延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間で計算されます。延滞金が発生した場合は、後日、延滞金分の納付書(督促状・催告書)をお送りしますので、納めてください。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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