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(給与特徴)督促状が届いたがどうすればよいか。


最終更新日:令和3年1月26日
ページID:27578
 


納期限を過ぎても納付されていない場合や、納期限後に納付されたことで延滞金が発生している場合に、「督促状」が送付されます。お支払いがお済みでないときは、速やかに納付してください。

ただし、督促状で通知した金額について、すでに給与所得者異動届出書をご提出いただいている場合は、行き違いとなりますので御容赦ください。また、まだ給与所得者異動届出書をご提出されていない場合は、納付せずに速やかにご提出ください。
変更通知書は、お届けされた月の翌月10日前後に市民税課から送付されます。
 給与所得者異動届出書・変更通知書についてのお問い合わせ先 市民税課 電話番号 0564-23-6081 ファクス 0564-27-1159

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間で計算されます。
督促状には発送した時点の延滞金を表示しているため、納めた日で計算し直した延滞金とに不足が生じた場合は、後日お送りする納付書で納めてください。

なお、納めた税金の情報が、市役所で確認できるまでに数日を要します。そのため、納期限を過ぎてから納めた場合は、行き違いで督促状が送付されることがあります。
すでに納められた税目・期別・金額を確認していただき、同じであれば行き違いですので、破棄していただいて構いません。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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