最終更新日:令和3年1月26日
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口座振替でされなくなった理由として、次のことが考えられます。
・前年度の第4期分は口座振替されていたのに、新年度の第1期分から振り替えされなくなった場合
前年の1月から12月に、所有者または持ち分割合について登記内容を変更されていると、それに伴って納税義務者が変更されたものとして取り扱います。
これにより、口座振替の申し込みをされている納税義務者とは別人となるため、新納税義務者では口座振替を申し込みされていない状態になります。
口座振替を希望される場合は、改めて金融機関窓口での申し込みをお願いします。
なお、第1期分または全期前納分の口座振替は間に合いませんので、同封の納付書で納めてください。
・口座から振り替えできないことが続いていた場合
預貯金通帳の解約や凍結あるいは預金不足等により、振り替えできないことが続いている場合は、登録を廃止することがあります。
この場合も口座振替を希望される場合は、改めて金融機関窓口での申し込みをお願いします。
詳しくは納税課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
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