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(軽自動車税)廃車・売却・譲渡したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?


最終更新日:令和3年1月26日
ページID:27875
 


軽自動車税は、賦課期日(4月1日)時点の所有者(納税義務者)に課税するものです。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を手放しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は変わりませんので、お支払いいただくものになります。
また、普通車と違って、4月2日以降に廃車等されても税額は変わらず、月割りになることはありません。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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