最終更新日:令和3年1月26日
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軽自動車税は、賦課期日(4月1日)時点の所有者(納税義務者)に課税するものです。
そのため、4月2日以降に軽自動車等を手放しても、その年度分の軽自動車税の納税義務者は変わりませんので、お支払いいただくものになります。
また、普通車と違って、4月2日以降に廃車等されても税額は変わらず、月割りになることはありません。
お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
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