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(市県民税)就職したのに督促状が届きました。支払わないといけないのですか?


最終更新日:令和5年6月15日
ページID:27876
 


給与明細で、所得税でなく、市県民税または住民税が天引きされているかをご確認ください。

給与から天引きされている場合
 市民税課 電話番号 0564-23-6081 へお問い合わせください。

給与から天引きされていない場合
 納期限(督促状の指定期限ではありません。)を過ぎたものについては、給与からの天引きに切り替えられません。届いた納付書でお支払いください。
 年間の税額は変わりませんので、第4期までご自身で納めていただく方法でも問題ありません。

今後のものを天引きにしたいとき
 年の途中に就職した場合は、自動的に給与からの天引きには切り替わりません。
 納期限が過ぎていない分について、給与からの天引きを希望される場合は、就職された会社にご相談をしてください。
 会社様からのお問い合わせ先は、市民税課 電話番号 0564-23-6081 ファクス 0564-27-1159 です。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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