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(市県民税)督促状が届いたが、就職したので給与からの天引きにしてほしい。


最終更新日:令和3年1月26日
ページID:27877
 


納期限(督促状の指定期限ではありません。)を過ぎた分については、給与からの天引きに切り替えられません。届いた納付書でお支払いください。

納期限が過ぎていない分について、給与からの天引きを希望される場合は、就職された会社にご相談をしてください。
会社様からのお問い合わせ先は、市民税課 電話番号 0564-23-6081 ファクス 0564-27-1159 です。

なお、給与からの天引きでなく、第4期までご自身で納めていただく方法でも問題ありません。年間の税額は変わりません。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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