最終更新日:令和3年1月26日
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固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)時点の所有者(納税義務者)に課税するものです。
そのため、1月2日以降に売買や譲渡があっても固定資産税・都市計画税の納税義務者は変わりませんので、お支払いいただくものになります。
なお、新所有者が支払うこととして取り決めされていたとしても、納税義務者自体は変わりません。また、市から新所有者に請求することはありません。
お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
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