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督促状が届いたがどうすればよいか。


最終更新日:令和3年1月29日
ページID:30348
 


督促状は、納期限を過ぎても納付されていない場合、または、納期限後に納付されたことで延滞金が発生している場合に送付されます。
お支払いがお済みでないときは、速やかに納付してください。

なお、納めた税金の情報が、市役所で確認できるまでに数日を要します。そのため、納期限の日を過ぎてから納めた場合は、行き違いで督促状が送付されることがあります。
すでに納められた税目・期別・金額を確認していただき、同じであれば行き違いですので、破棄していただいて構いません。

 延滞金について

延滞金は、納期限の日の翌日から納付された日までの期間で計算されます。
督促状には、発送した日で計算した延滞金を表示しています。納付された日で計算し直したときに、延滞金に不足が生じた場合には、後日お送りする納付書で不足額を納めてください。

なお、納期限後に納付されたときは、納付された日によって、次の場合があります。
・すでに納付された本税と、発送した日で計算した延滞金になっている
 届いた納付書では納め過ぎとなります。納税課へお問い合わせください。
・延滞金のみとなっている
 届いた納付書で納付してください。 


お問い合わせ先
収入整理係
電話:0564-23-6123
ファクス:0564-23-5970
 


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