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最終更新日:平成29年3月15日ページID:30353
一時的に納税することが困難であると認められる場合(病気や災害などで、一時的に納税することができない場合)は、一年以内の期間に限り納税が猶予される制度があります。個々の事情に応じた相談を行っていますので、詳しくは納税課までお問合せください。
お問い合わせ先納税推進2係 電話:0564-23-6115ファクス:0564-23-5970
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