最終更新日:平成29年3月15日
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退職により収入がなくなっても納税義務が消滅することはありません。
本来の納期限に納付が困難な場合には分割納付も可能です。
また、退職等の状況により、納税をお待ちできる徴収猶予制度もあります(ただし、必要な書類を添付して申請していただきます)。
個々の状況に応じた納税相談を行っていますので、お早めに納税課まで御相談ください。
お問い合わせ先
納税推進2係
電話:0564-23-6115
ファクス:0564-23-5970
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