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市営住宅の収入超過者・高額所得者の措置について教えてください。


最終更新日:平成30年3月13日
ページID:31426
 


皆さんが市営住宅ヘ入居の申込みをされたとき、入居収入基準に適合していることが申込資格の一つとなっていました。市営住宅は比較的収入の少ないかたのための住宅ですので、入居した後も申込みのときと同じように収入基準があります。
 入居後3年を経過したかたについて月額所得が200,000円(要件を満たす世帯は額所得が268,000円)を超える収入があるかたは「収入超過者」に認定され、住宅を明け渡すよう努める義務が発生します。収入超過者のかたがやむを得ず引き続き市営住宅に居住する場合、本来家賃と近傍同種家賃との差額に区分に応じた負担率を乗じた額を加え家賃となります。また、これより更に高額の収入が2年以上引き続きあった場合は、「高額所得者」に認定され、市から期限を定めて住宅の明け渡し請求がきます。 なお、高額所得者の家賃は近傍同種家賃になります。
 その他、詳しくは市営住宅管理センター(23-6320)までお問い合わせいただくか、市営住宅管理センターのホームページをご覧ください。 


お問い合わせ先
市営住宅管理係
電話:0564-23-6322
ファクス:0564-23-6208
 


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