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住居表示実施地区で、建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい。


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:30117
 



住居表示実施地区内で建物を新築(建替えを含む)する場合には、その建物に対して住居番号を付けなければなりません。住居番号とは新しい住所に使うための番号で、住居表示実施地区内については、住所の表示には住居番号を用いなければならないと、法律により義務付けられています。地番(登記簿に表示されている土地の番号)は住所として使うことはできませんのでご注意ください。
 この住居番号を付けるため、建築物を新築した場合には、「建築物新築届出書」を提出していただく必要があります。また、建替えの場合でも、出入口の位置が以前の建物とは変わっている場合などは住所が変わることがありますので、必ず届出をお願いいたします。
 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
総務選挙係
電話:0564-23-6039
ファクス:0564-23-6013
 


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