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住居確保給付金事業について知りたい。


最終更新日:令和6年4月1日
ページID:32641
 


生活困窮者自立支援法に基づく「住居確保給付金事業」として、就労能力及び就労意欲のある離職者のうち、住宅を喪失しているかた、または喪失するおそれのあるかたへ、住宅の家賃(限度3か月間※延長申請により最長9カ月間)を支給することで、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 支給要件に該当するかたは、支給申請が必要です。福祉部ふくし相談課(市役所福祉会館1階)に相談窓口を設けていますので、御相談ください。
 ※手当を受給するには、求職活動をすることが要件となります。必ず職業安定所で求職の申し込みを行ってください。

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
つながり支援係
電話:0564-23-6865
ファクス:0564-23-7987
 


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