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町内会の法人化について教えてください。(認可地縁団体)


最終更新日:平成30年3月30日
ページID:30451
 


町内会で使用している集会施設の土地などが個人の名義になっていると、相続が発生しトラブルになることがあります。このトラブルを避けるために、町内会が不動産の名義人になることができるように、町内会に法人格を付与する制度ができました(地方自治法の一部改正 平成3年4月2日施行)。

●次の要件を満たす町内会(若しくは複数の町内会の集合体)に法人格が付与され、不動産の名義人になることができます。
 @地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
 A区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
 B区域内に住んでいる全ての個人が会員になることができること
 C規約を定めていること

●法人格を付与された町内会は次の義務を負います
 @規約に定められた代表者の任期満了ごとに市長へ新代表者(継続を含む)就任の届け出を行うこと
 A規約の変更を行う場合は市長へ届け出を行うこと

 その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
市民協働推進課(東庁舎2階)
電話:0564-23-6047
ファクス:0564-23-6667
 


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