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町内会で集会施設を建設(改修)したいのですが、補助金制度はありますか。


最終更新日:令和3年3月31日
ページID:30452
 


●町内会の集会施設の新築、改修、集会施設用の建物の購入事業を行う際の補助率・上限額は、次のとおりです。(事業費が50万円以上のものに限る。)

 100世帯以下  補助率10分の5.4  上限額630万円
 200世帯以下  補助率10分の4.5  上限額630万円
 500世帯以下  補助率10分の2.7  上限額675万円
 800世帯以下  補助率10分の2.7  上限額765万円
  800世帯超   補助率10分の2.7  上限額855万円
※補助金交付年度の末日から満7年を経過しないと、次の補助金を受けることはできません(耐震補強、下水道接続工事等を除く)。

●土地事業については、次のとおりです。

集会施設用の土地を購入する場合に申請することができます。
 補助率10分の2.7(世帯数は関係ありません) 上限額810万円
※購入した土地は町内会の名義としてください(町内会の法人化が必要です)。

●耐震診断事業については、次のとおりです。

昭和56年5月31日以前に建築工事に着手された集会施設が対象です。
補助率2分の1(世帯数は関係ありません)
上限額 木造10万円 非木造50万円

その他、詳しくは担当までお問い合わせください。 


お問い合わせ先
市民協働係
電話:0564-23-6047
ファクス:0564-23-6667
 


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