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市民活動団体登録の手続きを知りたい。


最終更新日:平成26年3月27日
ページID:30447
 


岡崎市市民協働推進条例及び同施行規則の要件を満たしている市民活動団体は、市民活動団体として市に登録することができます。

岡崎市市民活動団体の登録をするには、
1.市内を中心に活動している
2.規約又は会則で公益を目的とする旨を定めている
3.構成員が5人以上である
4.構成員のうち少なくとも1人は岡崎市内に住所を有する者である
5.当該団体への加入及び脱退の自由が保障されている
6.営利・宗教・政治・選挙・公序良俗に反する活動を行わないこと
以上6点が条件です。
 市民活動団体の登録要件を満たした団体は、「市民活動団体登録申請書」に市民活動団体活動状況票、規約、会員名簿を添付し、申請してください。
 登録した内容に変更がある場合は、「市民活動団体登録事項等変更届」を、解散した場合は、「市民活動団体登録廃止届」をに提出してください。
 なお、登録申請書、変更届、廃止届はホームページからも取り出すことができます。 


お問い合わせ先
市民協働推進課(東庁舎2階)
電話:0564-23-6047
ファクス:0564-23-6667
 


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